介護ベッド(特殊寝台)・車いす・手すり・歩行器などの福祉用具は、介護保険の**「福祉用具貸与」を使えば1〜3割の自己負担でレンタルできます。対象は13品目で、ケアプランに位置づけて指定事業者から借りるのが条件。ポータブルトイレや入浴補助用具のように購入になる品目も、指定事業者から買えば同一年度10万円までの購入費が支給対象になります。窓口は担当のケアマネジャーか地域包括支援センター**です。
福祉用具レンタル(福祉用具貸与)とは?
福祉用具貸与とは、要介護・要支援認定を受けた方が、介護に必要な用具を介護保険で借りられるサービスです。レンタル料の1〜3割(所得に応じた自己負担割合)を支払うだけで利用できます。
レンタルという形をとる理由は、体の状態が変わったら用具を交換できるからです。「歩行器で足りていたが車いすが必要になった」「ベッドの高さが合わなくなった」——そんなとき、購入だと買い替えになりますが、レンタルなら状態に合わせて取り替えられます。定期的な点検・メンテナンスが受けられるのも安心です。
利用には、ケアマネジャーが作るケアプランに位置づけること、都道府県などの指定を受けた事業者から借りることが必要です。指定事業者には福祉用具専門相談員がいて、体の状態や住まいに合った用具を選ぶ手伝いをしてくれます。
レンタルできる13品目は?
介護保険でレンタルできるのは、次の13品目です。
| 品目 | 主な用途 | 対象の目安 |
|---|---|---|
| 手すり(工事不要のもの) | 立ち上がり・移動の支え | 要支援1〜 |
| スロープ(工事不要のもの) | 段差の解消 | 要支援1〜 |
| 歩行器 | 歩行の補助 | 要支援1〜 |
| 歩行補助つえ | 多点杖・松葉づえなど | 要支援1〜 |
| 車いす | 移動 | 原則要介護2〜 |
| 車いす付属品 | クッションなど | 原則要介護2〜 |
| 特殊寝台(介護ベッド) | 起き上がり・立ち上がりの補助 | 原則要介護2〜 |
| 特殊寝台付属品 | マットレス・サイドレールなど | 原則要介護2〜 |
| 床ずれ防止用具 | エアマットレスなど | 原則要介護2〜 |
| 体位変換器 | 寝返りの補助 | 原則要介護2〜 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 外出をセンサーで通知 | 原則要介護2〜 |
| 移動用リフト(つり具を除く) | ベッド⇔車いすの移乗など | 原則要介護2〜 |
| 自動排泄処理装置 | 排泄物の自動処理 | 原則要介護4・5 |
ポイントは、要介護度によって借りられる品目に制限があることです。車いすや介護ベッドなどは原則要介護2以上が対象で、要支援1・2や要介護1の方(軽度者)は手すり・スロープ・歩行器・杖が中心になります。ただし、疾患などにより必要と認められれば例外的に給付される仕組みもあるので、必要性を感じたらまずケアマネジャーに相談してみてください。
購入になる福祉用具(特定福祉用具販売)は?
排泄や入浴に使う用具は、直接肌に触れるためレンタルになじみません。こうした品目は**「特定福祉用具販売」**として購入し、介護保険から購入費の支給を受けます。
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽内いす・浴槽用手すりなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
支給の上限は同一年度で10万円(自己負担は1〜3割)。こちらも指定事業者から購入することが条件で、それ以外で買うと全額自己負担になるので注意してください。
また、**2024年4月からは「選択制」**が始まり、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖は、レンタルと購入を選べるようになりました。長く使うことが確実なら購入のほうが割安になる場合もあるため、福祉用具専門相談員と相談して決めましょう。
費用はどのくらいかかる?
レンタル料は品目・機種ごとに事業者が設定し、その1〜3割を自己負担します。あくまで目安ですが——
- 手すり・歩行器:1割負担で月数百円程度
- 車いす:1割負担で月500〜1,000円程度
- 介護ベッド(特殊寝台+付属品):1割負担で月1,000〜2,000円程度
購入すれば数万〜数十万円する介護ベッドが月々この負担で使えるのは、在宅介護にとって大きな支えです。なお、福祉用具貸与は他のサービスと同じく区分支給限度額の範囲内で利用します。自己負担割合のしくみは「介護保険のしくみ」も参考にしてください。
利用までの流れは?
- 要介護認定を受ける(まだの方は「要介護認定の申請方法」へ)
- ケアマネジャーか地域包括支援センターに相談——「立ち上がりがつらい」「夜のトイレが心配」など困りごとを伝える
- ケアプランに位置づける
- 福祉用具専門相談員が用具を選定・提案——住まいの状況や体の状態に合わせて機種を選ぶ
- 納品・調整・利用開始——使い方の説明を受け、合わなければ交換も相談できる
導入後も、体の状態が変わったら遠慮なく交換・変更を相談しましょう。「なんとなく使いにくいまま我慢する」のがいちばんもったいない使い方です。
福祉用具を選ぶときの注意点は?
- 必ず指定事業者からレンタル・購入する——ネット通販や一般の店で買うと介護保険の対象外です
- 「とりあえず購入」より、まずレンタルで試す——体の状態は変わります。選択制の品目も、迷ったらレンタルからが安心です
- 住宅改修と組み合わせる——工事を伴う手すりの設置や段差解消は、福祉用具とは別枠の**住宅改修費(上限20万円)**の対象です。転倒予防は在宅介護の負担をぐっと減らします(「在宅介護のコツ」参照)
- ケアプラン全体で考える——福祉用具は訪問介護やデイサービスなど他のサービスと組み合わせてこそ活きます。全体像は「介護保険サービスの種類」へ
在宅での介護に限界を感じはじめたら、施設という選択肢もあります。目的から探すやエリアから探すで、お住まいの地域の施設を確認できます。
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出典・参考
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html (福祉用具貸与13品目・特定福祉用具販売の対象品目・2024年4月からの貸与と販売の選択制)
- 厚生労働省「介護・高齢者福祉」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html
まとめ
介護ベッドや車いすなどの福祉用具は、介護保険の福祉用具貸与を使えば1〜3割の自己負担でレンタルできます。対象は13品目で、車いす・介護ベッドなどは原則要介護2以上、ポータブルトイレや入浴補助用具は購入(同一年度10万円まで支給対象)です。入口は担当のケアマネジャーか地域包括支援センターへの「ちょっと困っている」の一言。用具ひとつで介護の負担は大きく変わるので、我慢せずに相談してみてください。福祉用具や在宅介護のことは、AIアドバイザーにも気軽に聞けます(無料・登録不要)。