家族の介護のために仕事を休む制度には、「介護休業」と「介護休暇」の2つがあります。介護休業は対象家族1人につき通算93日(3回まで分割可)取れて、賃金の約67%の給付金が出ます。介護休暇は1年に5日(家族が2人以上なら10日)まで取れる短い休みです。どちらも法律で認められた働く人の権利で、正社員でなくても条件を満たせば使えます。この記事で違いと使い方を整理しましょう。
介護休業と介護休暇は何が違う?
まずは2つの制度の違いを表で確認します。用途がまったく違うので、状況に合わせて使い分けます。
| 介護休業 | 介護休暇 | |
|---|---|---|
| 日数 | 対象家族1人につき通算93日 | 1年に5日(家族2人以上は10日) |
| 取り方 | 3回まで分割できる | 1日または時間単位で取れる |
| お金 | 介護休業給付金(賃金の約67%・雇用保険) | 給付金なし(有給かは会社の規定による) |
| 向いている用途 | 介護の体制づくり、入退院、看取りなどまとまった期間 | 通院の付き添い、ケアマネとの面談、手続きなど単発 |
| 申し出 | 原則、開始予定日の2週間前までに書面で | 当日の口頭でも可(急な用事に対応) |
ざっくり言うと、**介護休業=まとまった休み(お金が出る)/介護休暇=こまめな休み(単発の用事)**です。
介護休業とは?(93日・3回まで分割)
介護休業は、対象家族を介護するために対象家族1人につき通算93日まで取得できる休業制度です。3回まで分割できるので、一度にまとめて取らず、必要な時期に分けて使えます。
ここでいう「介護が必要な状態(要介護状態)」とは、負傷・病気・身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態を指します。これは育児・介護休業法独自の基準で、介護保険の「要介護認定」を受けていなくても対象になり得ます。
申し出は、原則として開始予定日の2週間前までに書面などで勤務先に行います。日数の上限はありますが、「介護がひと段落するまでの体制づくり」「入退院の付き添い」「看取り」など、まとまった時間が必要な場面で力を発揮します。
93日は「介護を自分一人で抱える期間」ではなく、介護保険サービスやケアマネジャーと連携して、仕事と両立できる体制をつくるための準備期間と考えると使いやすくなります。
介護休業給付金はいくらもらえる?
介護休業の大きな安心材料が、雇用保険から出る介護休業給付金です。
- 支給額:休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%
- 上限:対象家族1人につき93日(3回まで分割して受給可)
- 申請先:ハローワーク(多くは勤務先を通じて手続き)
たとえば休業前の月給が20万円程度の方なら、1か月あたり約13万円が目安です(賃金日額には上限額があります)。給与が無給になる介護休業中の生活を支える仕組みです。
主な受給要件は次のとおりです。
- 雇用保険の被保険者で、介護休業開始日前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上ある
- 職場復帰を前提に休業している(はじめから退職予定の場合は対象外)
パートや契約社員などの有期雇用で働く方も、一定の要件を満たせば対象になります。「自分は対象になる?」と迷ったら、勤務先かハローワークに確認しましょう。
介護休暇とは?(年5日・時間単位でもOK)
介護休暇は、通院の付き添いやケアマネジャーとの面談、要介護認定の手続きなど、単発の用事のための短い休みです。
- 日数:対象家族が1人なら1年に5日、2人以上なら10日
- 取り方:1日単位だけでなく時間単位でも取得できる
- 申し出:急を要することも多いため、当日の電話など口頭でも申し出可能
「半日だけ病院に付き添いたい」「役所での手続きに2時間だけ抜けたい」といった使い方ができます。有給か無給かは会社の規定によるため、就業規則を確認しておくと安心です。
対象になる家族の範囲は?
介護休業・介護休暇のどちらも、対象となる家族の範囲は同じです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母、子
- 配偶者の父母
- 祖父母、兄弟姉妹、孫
「同居・扶養していること」は条件ではありません。離れて暮らす親(遠距離介護)でも対象になります。
制度を使うときの流れ・相談先
介護休業・介護休暇は、働く人が自分で申し出ることで使える権利です。「迷惑をかけるのでは」と遠慮しがちですが、介護離職を防ぐために用意された制度なので、必要なときは堂々と使って大丈夫です。
- 勤務先(人事・総務)に相談:就業規則で取得方法・必要書類を確認する
- 介護休業給付金はハローワーク:多くは勤務先経由で申請する
- 介護の体制づくりは地域包括支援センターやケアマネジャーへ:休業中に介護保険サービスを整える
なお、2025年4月から育児・介護休業法が改正され、企業には「介護に直面した従業員への制度の個別周知」などが求められるようになりました。制度は改正されることがあるため、最新の取り扱いは勤務先や厚生労働省で確認しましょう。
仕事を続けながら介護をするには、休業・休暇とあわせて、在宅サービスや施設をうまく使うことが欠かせません。施設を探したい方は目的・条件から施設を探すもご利用ください。
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出典・参考
- 厚生労働省「育児・介護休業法について」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html (介護休業93日・3回分割、介護休暇 年5日/2人以上10日・時間単位取得、対象家族の範囲、要介護状態=2週間以上常時介護を必要とする状態)
- 厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html (介護休業給付金は賃金の67%、対象家族1人につき93日・3回まで、開始日前2年間に被保険者期間12か月以上、申請先はハローワーク)
まとめ
介護休業(通算93日・給付金あり)と介護休暇(年5日・単発用)は、仕事と介護を両立するための心強い制度です。介護休業給付金は賃金の約67%が出るため、収入面の不安も和らぎます。対象家族には離れて暮らす親も含まれ、パートの方も条件を満たせば使えます。まずは勤務先に相談し、地域包括支援センターやケアマネジャーと連携しながら、無理のない両立の形をつくっていきましょう。