要介護認定の結果は「要支援1・2」「要介護1〜5」の7段階に分かれ、どの区分になるかで利用できるサービスの種類・支給限度額・入居できる施設が変わります。この記事では、区分ごとの状態の目安と「その区分で何ができるか」をわかりやすく整理します。
要支援と要介護の違い
- 要支援(1・2):日常生活はおおむね自分でできるが、一部に支援が必要な状態。介護予防サービス(状態の悪化を防ぐためのサービス)を利用します。相談先は地域包括支援センターです。
- 要介護(1〜5):日常生活に介護が必要な状態。介護サービスを利用でき、ケアマネジャーがケアプランを作成します。
数字が大きいほど、必要な介護の度合いが重くなります。
区分ごとの状態の目安
あくまで一般的な目安です。実際の認定は心身の状態を総合的に判断して決まります。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立。一部に見守りや支援が必要 |
| 要支援2 | 要支援1より支援が必要な場面が多い。歩行などにやや不安 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行に部分的な介助が必要。理解力の低下がみられることも |
| 要介護2 | 食事や排せつなどにも部分的な介助が必要 |
| 要介護3 | 日常生活の多くの場面で介助が必要。自力での立ち上がりが困難 |
| 要介護4 | 介助なしでは日常生活が難しい。思考力・理解力の低下がみられることも |
| 要介護5 | ほぼ寝たきりの状態。意思の伝達が難しい場合もある |
区分で変わる3つのこと
① 支給限度額(介護保険で使える上限)
在宅サービスには区分ごとに1か月の支給限度額があり、要支援1で約5万円、要介護5で約36万円が目安です(自己負担はその1〜3割)。限度額を超えた分は全額自己負担になります。
② 利用できるサービス
要支援では訪問型・通所型の介護予防サービスが中心です。要介護になると、訪問介護・デイサービス・ショートステイ・福祉用具レンタルなど、幅広いサービスを組み合わせられます。サービスの種類は介護保険で使えるサービスの種類で詳しく解説しています。
③ 入居できる施設
- 特別養護老人ホーム(特養):原則要介護3以上(入居条件の詳細)
- 介護老人保健施設(老健):要介護1以上
- グループホーム:要支援2以上+認知症の診断
- 介護付き有料老人ホーム・サ高住:施設により異なる(自立〜要介護まで幅広い)
「いまの区分で入れる施設はどれか」から逆算すると、施設探しがスムーズになります。
「思ったより軽い認定だった」ときは区分変更申請
実際の状態より軽く認定されたと感じる場合や、認定後に状態が変化した場合は、市区町村に区分変更申請ができます。新規申請と同様に訪問調査が行われ、結果は約1か月で出ます。まずは担当のケアマネジャーか地域包括支援センターに相談しましょう。
認定をこれから受ける方は、要介護認定の申請方法と流れを先にご覧ください。
施設を探すなら
- エリアから介護施設を探す
- 目的・条件から探す(認知症の方向け・費用を抑えたい など)
関連記事
まとめ
要支援・要介護の区分は、使えるサービスの幅・支給限度額・入居できる施設を決める「介護の出発点」です。特に要介護3は特養入居の節目になります。認定結果に違和感があれば区分変更申請という手段もあるので、ひとりで判断せず、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら進めましょう。